水利妨害罪(読み)スイリボウガイザイ

デジタル大辞泉 「水利妨害罪」の意味・読み・例文・類語

すいりぼうがい‐ざい〔スイリバウガイ‐〕【水利妨害罪】

堤防水門を破壊するなど、水利妨害となるような行為をする罪。刑法第123条が禁じ、2年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金に処せられる。→出水危険罪

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精選版 日本国語大辞典 「水利妨害罪」の意味・読み・例文・類語

すいりぼうがい‐ざい スイリバウガイ‥【水利妨害罪】

〘名〙 堤防や水門をこわすなど、水利の妨害となるような行為をすることによって成立する罪。刑法一二三条に規定

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「水利妨害罪」の意味・わかりやすい解説

水利妨害罪
すいりぼうがいざい

堤防を決壊させたり、水門を破壊したり、その他水利の妨害となるべき行為をする罪。刑法第123条は、水利妨害罪を2年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金に処し、また、堤防を決壊させたり、水門を破壊したり、その他出水させるべき行為を出水罪(出水危険罪)として、同様の刑に処している。水利妨害罪は、灌漑(かんがい)、水車、発電などの水を利用する権利(水利権)を侵害する罪であるのに対して、出水罪は出水(溢水(いっすい))の危険を生じさせる公共危険犯の一種であるから、両罪は罪質を異にするが、本条は、堤防を決壊させたり、水門を破壊するなど手段の共通性に着目して、あわせて規定している。

[名和鐵郎]

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