水利地益税(読み)すいりちえきぜい

精選版 日本国語大辞典 「水利地益税」の意味・読み・例文・類語

すいりちえき‐ぜい【水利地益税】

〘名〙 都道府県または市町村が、水利に関する事業都市計画法に基づいて行なう事業、林道に関する事業などの実施に必要な費用にあてるため、その事業により特に利益を受ける土地または家屋について課する税。目的税一種で、受益者負担金性質をもつ。

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デジタル大辞泉 「水利地益税」の意味・読み・例文・類語

すいりちえき‐ぜい【水利地益税】

水利に関する事業、都市計画法に基づいて行う事業、林道に関する事業などの費用に充てるため、都道府県または市町村が、その事業によって特に利益を受ける土地または家屋を課税物件として課する目的税

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世界大百科事典(旧版)内の水利地益税の言及

【都市計画税】より

…都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために,市町村がこれらの事業により利益を受ける都市計画区域内の土地または家屋を所有する者に対して課する目的税。1919年都市計画法の制定に伴い創設され50年の地方税法の全面改正で水利地益税に吸収され,名存実亡状態になったが,56年に都市計画税として復活(地方税法702条~702条ノ7)。課税標準は,土地または家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格である。…

※「水利地益税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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