ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「民法典論争」の意味・わかりやすい解説
民法典論争
みんぽうてんろんそう
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…【河上 倫逸】
[日本]
日本では,1890年に公布された民法典および商法典の実施可否をめぐって,延期派と断行派に国論を二分するはげしい論争が起こった。この法典論争は,個別に〈商法典論争〉あるいは〈民法典論争〉とも呼ばれるが,論争の焦点が民法典の実施可否に置かれていたこともあって一般に〈民法典論争〉と通称されることもある。1880年以来本格的な編纂が開始された民法は,90年4月にフランス人ボアソナードの起草になる財産法の部分が,同年10月に日本人委員の起草になる身分法の部分が,いずれも元老院・枢密院の審議,修正を経て公布され,ともに93年1月1日から施行されることになった(旧民法)。…
…この草案は,司法省法律取調委員会,元老院,枢密院などの議を経て修正を加えられた後,90年に公布され,93年からの施行をまつばかりとなった(旧民法という)。ところが,公布前後の時期から,旧民法は日本の民俗慣習に合わないから施行を延期すべきだという議論が出てきて施行賛成派との間に論争を起こし,朝野あげての大議論にまで発展した(民法典論争,ないし法典論争と呼ばれる)。1892年には旧民法の施行延期を求める法案が議会で可決され,旧民法は流産してしまった。…
※「民法典論争」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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