民事法(読み)みんじほう

精選版 日本国語大辞典 「民事法」の意味・読み・例文・類語

みんじ‐ほう ‥ハフ【民事法】

〘名〙 民事に関する法の総称民法商法民事訴訟法人事訴訟手続法など。⇔刑事法
※法と自由(1954)〈末川博日本民主化と民事法の変転「普通一般の私的生活にかんする法律制度は、おおまかにいって、民事法という概念におさめてみることができるであろう」

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デジタル大辞泉 「民事法」の意味・読み・例文・類語

みんじ‐ほう〔‐ハフ〕【民事法】

民事裁判基礎となる実体法手続法の総称。民法商法民事訴訟法人事訴訟法など。→刑事法

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改訂新版 世界大百科事典 「民事法」の意味・わかりやすい解説

民事法 (みんじほう)

法律または法律学,あるいは司法制度における一定の分野をさすのに用いられる語。技術的な用語として厳密な意味があるわけではないが,広い意味では,刑事法,すなわち犯罪およびその処罰に関する法領域(刑法,刑事訴訟法など)との対比で用いられる。民法,商法,民事訴訟法,労働法などが,だいたいにおいて民事法に含まれる。私法と呼ばれる分野と重なり合うことが多いが,私法の語は,公法との対比で用いられるので,厳密には私法と同じではない(たとえば,民事訴訟法は民事法に属することに争いはないが,その性格は公法であるとされている)。なお,民事という語は,刑事に対する語として,元来は,裁判制度上用いられたもののようであり(明治8年太政官布告103号裁判事務心得1条参照),現在でも司法制度における用語として用いられることが多い(裁判所における民事部,刑事部,法務省における民事局刑事局など)。民事という語は,狭い意味では,商事に対する語として用いられる。商事留置権,商事仲立ちに対して,民事留置権,民事仲立ちという場合がそれである。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「民事法」の意味・わかりやすい解説

民事法
みんじほう

民法,商法のような私法の実体法と,民事訴訟法,人事訴訟手続法,非訟事件手続法のような,手続法とを包含する法領域をいう。

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