精選版 日本国語大辞典 「歳費」の意味・読み・例文・類語
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国会議員は、法律の規定によって国庫から相当額の報酬を受けるが、これを歳費という。この権利は憲法上、不逮捕特権、免責特権とともに、議員特権といわれる。歳費は、国会法第35条により、一般職の国家公務員の最高の給料より少なくない額とされている。議員には歳費のほか、旅費、各種手当、諸雑費、退職金、弔慰金、その他の給付がなされるが、いずれも公選議員としての議員活動を保障するための経済的給付である。
[山野一美]
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…そのほか,討論に参加し,表決に加わる権能等をもっている。また,国会議員は,〈国会議員の歳費,旅費及び手当等に関する法律〉(1947公布)により,一般公務員の最高給料額を下まわらない歳費を国費から受ける(日本国憲法49条,国会法35条)。そのほか,諸手当,議員会館,秘書の便宜が保障されている。…
※「歳費」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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