正税(読み)しょうぜい

精選版 日本国語大辞典 「正税」の意味・読み・例文・類語

しょう‐ぜい シャウ‥【正税】

〘名〙
① 令制で諸国が備蓄した田租。租は国・郡の正倉にとどめられて国の財政をまかなうのに用いられた。令制崩壊後は、領主のもとに納める年貢の米をさした。大税。おおちから。
続日本紀‐大宝元年(701)一〇月戊申「勿当年租調并正税利
平家(13C前)七「路次にもてあふ権門勢家の正税(シャウゼイ)〈高良本ルビ〉、官物をもおそれず、一々にみなうばひとり」
② 定まった国税一定の年貢。
※草莽事情‐五号(1877)「偶官の保護するは則ち正税若干を消費する者なれば」

せい‐ぜい【正税】

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デジタル大辞泉 「正税」の意味・読み・例文・類語

しょう‐ぜい〔シヤウ‐〕【正税】

律令制で、正倉に貯蔵された官稲。毎年出挙すいこし、利稲を国・郡行政の財源に充てた。大税。おおちから。

せい‐ぜい【正税】

しょうぜい(正税)

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改訂新版 世界大百科事典 「正税」の意味・わかりやすい解説

正税 (しょうぜい)

律令制下において諸国の正倉に収納されていた稲穀をさし,大税(たいぜい)ともいう。主として毎年の田租収入と正(大)税出挙(すいこ)の利息によって成り立っている。田租収入と出挙利息とのしめる割合は国や年度によっても異なるが,天平期においてはほぼ等しいか田租の方がやや多い程度とみられる。田租は大部分がほとんど使用されず非常時に備えて正倉に備蓄され,地方行政に関する費用,中央への貢納物の購入と運搬費用などの毎年の諸経費は出挙の利息でまかなわれていた。諸国の正(大)税の毎年の収支を詳しく記載した帳簿を正(大)税帳といい税帳使が太政官に提出した。天平期のものは20余通が《正倉院文書》として残っている。734年(天平6)以前には正税のほかに郡稲,公用稲,駅起稲などの雑多な官稲が独立財源として設定されており出挙の利息で独自の費用をまかなっていたが,この年にほとんどの雑官稲は正税に一本化されることになった。

 このとき混合から除外された駅起稲なども739年に混合された。この時期を境に従来正税と混用されていた大税という表現がほとんど使われなくなるのは,官稲の混合が完了したことと関係しているようである。

 官稲混合の数年後,正税はさらに大きな制度的な改変をうける。まず744年に正税から国別に4万束が割り取られ国分寺・尼寺に各2万束が施入され,出挙した利息を造寺用に充てるという処置がとられる。翌745年にはこれまで正税の出挙額は国によって大差があったのを国の等級別に正税出挙の定数(論定稲)が決められ,さらに公廨稲(くがいとう)という別枠の出挙稲として若干の例外はあるが大国40万束,上国30万束,中国20万束,下国10万束が設定された。さきに一本化された正税は公廨と正税という二大出挙稲に分離されたことになるが,公廨稲制度は出挙した利息で国司の給与や正税を中心とした官物の欠負・未納を補塡する費用などに充て,正税の運営を円滑にするために設けられたもので,膨張する国衙財政を安定させるための施策であった。これらの出挙稲の設定によって国別の貸付高は飛躍的に増加し,本来農民の再生産を保障するものであった公出挙制度は完全に収奪の手段となる。一方,田租収入は一部が臨時に中央に送られる程度でほとんどが諸国の正倉に備蓄されていた。しかし奈良時代の後半から,中央の官人の位禄季禄や下級官人の毎月の給与などに充てていた調庸の収入がしだいに減少し,その支給支障をきたすようになると,政府は平安時代に入って年料別納租穀や年料租舂米しようまい)といった名目で諸国の稲穀を割りとってそれに充てる方式へと転換をはかる。国衙財政の膨張に加えてこのような新たな負担が増したため非常用の備蓄米まで消費するに至る。なお,平安時代にできた《弘仁式》《延喜式》には国ごとの正税,公廨稲,雑稲の詳細な数値がみられる。
出挙
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百科事典マイペディア 「正税」の意味・わかりやすい解説

正税【しょうぜい】

日本古代,国郡などの正倉(しょうそう)に蓄積された租。大税(たいぜい)とも。大,正は官有の意。毎年一定量を出挙(すいこ)して,その利息を国郡の行政費に充てる。国司が作成して中央に送る正税の収支決算書を〈正税帳〉という。奈良初期に正税蓄積量は年間租収入の20〜30年分に達したが,やがて造寺・造都事業による消費や公廨稲(くがいとう)制度による国司への分配のために減少し始め,平安中期には律令国家とともに消滅した。
→関連項目公文正倉覇流村水沼村役夫工米

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「正税」の意味・わかりやすい解説

正税
しょうぜい

大税ともいう。古代,国衙に収められた租稲。広義には地方財政にあてられる田租をいい,狭義には公廨稲 (くがいとう) ,雑稲に対して利を取る目的で人民に貸し与える公出挙 (すいこ) 稲をいう。例用,臨時用などがあった。例用とは国の恒例の年中行事の費用にあてるもの,臨時用とは太政官符によって特定の人物に与えたり,交易して進上する絹,綿などの料にあてたり,また窮民に賑給 (しんごう) したりするものである。正税は国司が交代するときには,その任期中の欠損は補填するものとされていたが,令制がゆるむにつれて,次第に行われなくなった。 (→正税帳 )  

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「正税」の解説

正税
しょうぜい

律令制下,諸国の郡衙の正倉に蓄えられた最も代表的な官稲。734年(天平6)の官稲混合により,大税(たいぜい)と郡稲その他の雑稲を一本化して成立。田租相当量を蓄積し,賑給(しんごう)など特殊な用途以外は原則として使用せず不動穀(ふどうこく)とする稲穀(とうこく),公出挙(くすいこ)によって運営し利稲を地方行政の経費や中央への進上物の調達経費にあてる穎稲(えいとう)の2種類からなる。収支状況は毎年正税帳を作成し,税帳使により中央に報告された。745年(天平17)正税出挙の国別定数を定め(論定(ろんてい)稲),さらにそのうち約半分を公廨(くげ)稲として別枠で出挙し,正税運営の円滑化を図った。以後,小規模の雑稲を別置することはあっても,大枠は「延喜式」まで変化がなかった。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「正税」の意味・わかりやすい解説

正税
しょうぜい

古代、律令制(りつりょうせい)下において人民から国庫に徴した田税(でんぜい)。大税、官稲ともいう。その1年間の収支決算書が正税帳である。

[編集部]

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旺文社日本史事典 三訂版 「正税」の解説

正税
しょうぜい

律令制において,諸国の正倉 (しようそう) に貯蔵され,地方の財源となった稲
田租として徴収され,大税ともいわれた。一部を出挙 (すいこ) し,その利息を地方の費用にあてたり,官物の不足を補った。のち公出挙稲・公廨稲・雑稲に分けられた。

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世界大百科事典(旧版)内の正税の言及

【官稲】より

…賦役令土毛条義解には官稲を分かって大税,籾穀,郡稲の3種としている。大税(正税(しようぜい))は,その一部を舂米(しようまい)として京に進納するほか,出挙して利息を得,それを国衙の臨時費に充当した。籾穀は,非常の救急に備える永年貯蓄用として不動倉に収納。…

【正税帳】より

…奈良・平安時代に諸国において作成された1年間の正税(大税)の収支決算書。毎年同じものが少なくとも3通作成され,2通を正税使(税帳使)が付属帳簿(枝文(えだぶみ))とともに中央政府に提出した。…

※「正税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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