欠所(読み)ケッショ

デジタル大辞泉 「欠所」の意味・読み・例文・類語

けっ‐しょ【欠所/×闕所】

欠けているところ。
「其の詭説の―を猛撃せられて」〈竜渓経国美談
闕所中世、没収されたり、領主が他に移ったりして、知行人のいない土地闕所地
(闕所)中世、所領諸職を没収すること。
(闕所)江戸時代刑罰の一。死罪遠島追放などの付加刑で、田畑・家屋敷・家財などを没収すること。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の欠所の言及

【闕所】より

…なお南北朝以降では分国内闕所の処分について守護の発言力が急速に強まり,領国制展開のための有力な支えとなった。【笠松 宏至】
[近世]
 欠所とも書き,江戸時代,付加刑として他の刑罰にあわせ科せられた財産没収。私的に所持する財産を官没するもので,公的な支配権の召上げは改易(かいえき)と呼び区別した。…

※「欠所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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