樺太・千島交換条約(読み)からふとちしまこうかんじょうやく

日本大百科全書(ニッポニカ) 「樺太・千島交換条約」の意味・わかりやすい解説

樺太・千島交換条約
からふとちしまこうかんじょうやく

1875年(明治8)5月7日、ロシアの首都ペテルブルグ調印された日露間の国境確定条約千島樺太交換条約ともいい、ロシアではサンクト・ペテルブルグ条約という。本文8か条、付属公文などよりなるが、中心は樺太(サハリン)に対する日本の領有権と得撫(ウルップ)島以北のロシア領千島列島とを交換した点にある。日露間の国境は、1854年(安政1)の日露通好条約第2条により、千島列島の択捉(えとろふ)島と得撫島の間とされたが、樺太については「是迄仕来之通(これまでしきたりのとおり)」となり、国境画定ができなかった。その後数度の交渉を経て67年3月、ペテルブルグで樺太島仮規則が調印され、樺太の日露両属の確認と両国人の全島自由往来などが約された。しかし、このころより樺太におけるロシアの南下が積極化し、亜庭(あにわ)湾の占拠、日本人漁民の基地クシュンコタン付近にまで駐営施設を設営するに至り、日露両国人の紛争頻発するようになった。

 明治維新以後、新政府においてはさまざまな論議がなされてきたが、開拓次官黒田清隆(きよたか)は樺太経営の不利益を説き、政府も1873年の征韓派下野により樺太放棄論に傾くようになる。朝鮮へのロシアの介入を警戒したこと、樺太ではロシアに対応できないことが認識されてきたためである。74年1月駐露公使に任命された榎本武揚(えのもとたけあき)は、ロシア外務省アジア局長スツレモフとの交渉を重ね、樺太・千島交換条約を成立させた。なお、この条約は日露戦争後に調印されたポーツマス条約で失効したが、現在では、いわゆる北方領土問題に関連して、条約の位置づけや内容が問題となっている。

[船津 功]

『木村汎編『北方領土を考える』(1981・北海道新聞社)』『石井孝著『明治初期の日本と東アジア』(1982・有隣堂)』

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百科事典マイペディア 「樺太・千島交換条約」の意味・わかりやすい解説

樺太・千島交換条約【からふとちしまこうかんじょうやく】

1875年日露間に結ばれた国境確定条約。ペテルブルグで榎本武揚ゴルチャコフの両全権間で調印。1855年の日露通好条約では,千島列島は択捉(えとろふ)島・ウルップ島間を国境としたが,樺太(サハリン)は両国の雑居としたため紛争が頻発(ひんぱつ)。政府は黒田清隆の樺太放棄論をいれ,ラ・ペルーズ海峡(宗谷海峡)を境に樺太をロシア領,カムチャツカ半島とシュムシュ(占守)島を境として千島列島を日本領とし,樺太の日本人資産の賠償,漁業権承認などを取り決めた。
→関連項目寺島宗則北方領土問題

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「樺太・千島交換条約」の解説

樺太・千島交換条約
からふと・ちしまこうかんじょうやく

明治初期,日露両国間の懸案だった領土問題を解決した条約。1875年(明治8)5月7日,ペテルブルクで榎本武揚公使とゴルチャコフ外相が調印。8カ条。正文はフランス文。おもな内容は,(1)日本は樺太島(サハリン)にもつ権利をロシアに譲り,全島をロシア領とし,ラペルーズ海峡(宗谷海峡)を両国の境界とする。(2)ロシアは代わりにクリル諸島(千島列島)のウルップ島(得撫島)まで18島を日本に譲る。(3)ロシアは日本のオホーツク海,カムチャツカ諸港での通商航海と近海の漁業に最恵国待遇を与える(北洋漁業権)。(4)現地住民(アイヌ)の去就は本人の意志に任せる。8月批准,同月東京で条約付録に調印。従来日露雑居だった樺太の放棄には国内に非難を生じた。

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旺文社日本史事典 三訂版 「樺太・千島交換条約」の解説

樺太・千島交換条約
からふと・ちしまこうかんじょうやく

1875(明治8)年,日本とロシアとの間で調印された国境確定条約
1854年の日露和親条約により,千島は択捉 (えとろふ) ・得撫 (うるつぷ) 両島の間を国境としたが樺太は両国人の雑居・共有であった。明治維新後,開拓使長官黒田清隆の意見により駐露公使榎本武揚 (たけあき) とロシア首相兼外相ゴルチャコフがペテルブルクで調印。これにより日本は樺太を放棄し,千島全島を日本領とした。

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