ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「権利質」の解説
権利質
けんりしち
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…債権の担保として,債権者が債務者または第三者(物上保証人)から受け取った物を留置して債務弁済を間接的に強制するとともに,弁済されない場合にはその物から優先弁済を受けることのできる担保物権(民法342条)。質権はもともと動産について認められた権利(動産質)であるが,のちに不動産についても認められ(不動産質),さらに債権,株式,各種の無体財産権(権利質)などについても認められるようになったものである。日本の民法もこれら3種の質権につき規定するが,質権の本来の特色を最も典型的に示すのは動産質権で,それと比較すると他の二つの質権はかなり特殊な性格をもっている。…
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