模倣品(読み)もほうひん(英語表記)counterfeiting and piracy

知恵蔵 「模倣品」の解説

模倣品

商標権や意匠権あるいは特許権などの産業財産権を侵害している製品、商品が模倣品。著作権や著作隣接権などを侵害している製品、商品が海賊版。模倣品の例としては、著名なブランドと類似した商標や意匠を使用したバッグやアクセサリーなどの装身具や化粧品、デザインをまねしたオートバイやカメラあるいは特許使用許諾を得ないで生産されたDVDプレーヤーなどの家電機器等がある。また、海賊版の例としては、音楽やゲームソフト、映画などの違法コピーがある。模倣品や海賊版の多くは中国や韓国などのアジア地域が震源地となって広く流通しており、日本の企業も大きな経済的な被害を受けている。しかし、知的財産権の保護制度自体が国ごとに異なることがある上、取り締まり体制にも実効性がない面があることから、結果的には侵害行為は後を絶たない。模倣品や海賊版の日本国内への流入に対しては、関税定率法などで法的に水際での取り締まり強化策が講じられているが、個人輸入を悪用したものやインターネット上での模倣品や海賊版の取り引き、流通に問題を残している。特に、現行著作権法では、ネット上に海賊版を出品あるいはダウンロード可能な状態に置いただけでは違法行為とならないので、法制度等の整備が必要とされている。

(桜井勉 日本産業研究所代表 / 2008年)

模倣品

商標権や意匠権あるいは特許権などを侵害している製品・商品が模倣品。著作権や著作隣接権などを侵害している製品・商品が海賊版。模倣品の例としては、著名なブランドと類似したバッグやアクセサリーなどの装飾品、デザインを真似したオートバイやカメラあるいは特許使用許諾を得ないで生産したDVDプレーヤーなどの家電機器等がある。海賊版の例としては、音楽やゲームソフト、映画などの違法コピーがある。模倣品・海賊版の多くはアジア地域が震源地であるが、知財保護、取り締まり体制が異なるために個々の摘発には時間がかかり、技術的にも難しいために、結果的に侵害行為は後を絶たない。日本への流入に対しては、関税定率法第21条1項5号で知的財産権を侵害する物品の輸入が禁じられており、実効性を確保するために諸種の水際での取り締まり強化策が講じられている。しかし、近年では個人取引を偽装したインターネットオークション上での模倣品・海賊版取引が横行しており、その取り締まり、防止策が課題となっている。なお、真正な商品の輸入であれば、映画ビデオや音楽CDなどの例外はあるが、正規の輸入代理店を通さず並行輸入することが認められている。

(桜井勉 日本産業研究所代表 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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