検見法(読み)けみほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「検見法」の意味・わかりやすい解説

検見法
けみほう

定免(じょうめん)法と並び江戸時代を代表する徴租法の一つ。「けんみ」とも読む。毛見法とも書き、検見・検見取法ともいう。一定期間年貢高を固定化する定免法とは異なり、耕地等級石盛(こくもり)(生産力)を基礎として、毎年作柄の見分、坪刈(つぼがり)を実施し、年貢高を決定する方法である。その手順は、〔1〕村側で前もって作柄を調べ、結果を絵図とともに検見役人へ提出する内見(ないけん)、〔2〕これを受けて代官の手代が2人ずつ組となり、3、4組で回村し、一村内数か所を坪刈する小検見(こけみ)、〔3〕小検見の報告をもとに、村勢全体を考慮しつつ代官が回村を行う大検見(おおけみ)、の3過程を経て年貢高が決定されるというものであった。定免法に比べると、実際の出来高に応じ農民の手元に剰余を残すことなく、年貢を最大限にとることが可能な徴租法であった。しかし、この徴租法は、(1)見分に際して多額の費用がかかり農民の負担が大きいこと、(2)見分の全過程が終了するまで刈り入れができないため、収穫時期を失する場合があること、(3)検見役人の不正が行われやすいこと、などの欠点があった。幕府は1713年(正徳3)小検見廃止の方針を打ち出し、享保(きょうほう)の改革(1716~1745)の展開のなかでは、役人の不正が行われにくい定免法への転換を図る一方、新徴租法である有毛(ありげ)検見法を施行するなど、検見法の欠点を克服しようとする方向を打ち出した。このうち有毛検見法は、耕地本来の等級や石盛をまったく無視し、実際の収穫量から年貢量を決定し、剰余部分をすべて徴収する徹底した年貢徴収法であり、享保の改革における財政再建に大きな役割を果たした。

大石 学]


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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「検見法」の意味・わかりやすい解説

検見法
けみほう

毛見法とも書く。江戸時代における年貢収納の一方法。実際にその年の作柄を調査し,収穫量を認定してから年貢額を決めた。見取 (みとり) 法とも呼ばれる。豊凶にかかわらず一定の租率で年貢の徴収を行う定免 (じょうめん) 法に対する語。調査方法は通常内見 (ないけん) ,小検見,大検見の順で行われたが,土地,作物などの違いにより,その他各種の検見法がとられた。

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百科事典マイペディア 「検見法」の意味・わかりやすい解説

検見法【けみほう】

検見

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世界大百科事典(旧版)内の検見法の言及

【定免】より

…江戸時代の徴租法で検見法に対するもの。過去数ヵ年の収穫量の平均を基礎として向こう3,5,10ヵ年あるいはそれ以上,年の豊凶にかかわらず一定の年貢額を請け負わす方法。…

※「検見法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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