けん‐きょ【検挙】
〘名〙 犯罪の
被疑者を逮捕するなどして、司法警察機関が捜査手続きを行なうこと。広くは、書類送検または微罪処分を行なった場合をも含める。
※それから(1909)〈夏目漱石〉八「世間ではこれを大疑獄の様に囃し立てる様になった。ある新聞ではこれを英国に対する検挙(ケンキョ)と称した」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
デジタル大辞泉
「検挙」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
検挙
検察官・警察官などが、認知した犯罪行為について被疑者を取り調べること。一般には、容疑者を関係官署に引致する場合を指すことが多い。
出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報
けんきょ【検挙】
マスコミなどでよく用いられる用語で,警察が特定人を犯人と断定して逮捕または在宅で取り調べた場合をさすことが多い。逮捕した場合と対比して後者を検挙ということもある。刑事訴訟法上の用語ではない。なお,警察統計では,犯罪について被疑者を特定し,検察官への送致,送付または微罪処分をするのに必要な捜査をとげた場合をいう。【平川 宗信】
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
普及版 字通
「検挙」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報