検察官(法律)(読み)けんさつかん

百科事典マイペディア 「検察官(法律)」の意味・わかりやすい解説

検察官(法律)【けんさつかん】

刑事事件について捜査を行い,裁判所に公訴を提起して法の正当な適用を請求し,さらに裁判の執行を監督する権限をもつ国家機関。検察庁法に基づき,検事総長最高検察庁の長)・次長検事検事総長を補佐)・検事長高等検察庁の長)・検事・副検事の5種がある。検事長以上の任免内閣が行い,天皇が認証する。地方および区検察庁をそれぞれ指揮監督する検事正および上席検察官各1人は,検事をもってこれに当てる。各検察官は国家を代表して前記の権限をもつが,全体的には上命下服の関係に立ち,かつ一体をなす(検察官同一体の原則)。法務大臣は,個々の事件については検事総長だけを指揮することができるにとどまり(指揮権発動),直接個々の検察官を指揮することはできない。→検察庁検察官適格審査会検察審査会
→関連項目起訴状起訴猶予求刑挙証責任刑事訴訟検死検視公判告訴国家訴追主義司法警察司法警察職員司法試験捜査訴追逮捕任意出頭弁護士任官制正木亮吉永祐介論告

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