森林組合法(読み)しんりんくみあいほう

世界大百科事典(旧版)内の森林組合法の言及

【森林組合】より

…1950年にGHQから勧告された〈森林組合改組に関するステートメント〉は,(1)林業計画は中央政府の責任であること,(2)市場に出すための私有林の用材,薪炭の保有,収穫,加工の営業行為は個人の責任であること,(3)営業行為は自由加入の協同組合主義に基づいて組織される民有林所有者の団体あるいは民有林所有者個人によって行われなければならない,などの6項目にわたる具体的措置を指示し,この方向にそって森林組合も再編された。 78年に森林組合法が制定され,いままでの森林法のなかにあった森林組合はあらためて協同組合として,法律上は独立した。同法はその目的を〈森林所有者の協同組織の発達を促進することにより,森林所有者の経済的・社会的地位の向上と森林の保続培養および森林生産力の増進をはかり,国民経済の発展に資する〉ことにおいている。…

【森林法】より

…森林計画による造林義務の導入と森林組合の改組は,新しい森林法の大きな特徴であった。その後,78年の法改正によって,森林組合に関する特別法である森林組合法が制定された。現行の森林法は農林水産大臣が定める全国森林計画,都道府県知事がそれを受けて定める地域森林計画,保安施設,森林施業のための他人の土地の使用,中央および地方の森林審議会,森林犯罪等に関する規定を置くものとなっている。…

※「森林組合法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」