核燃料物質(読み)カクネンリョウブッシツ

化学辞典 第2版 「核燃料物質」の解説

核燃料物質
カクネンリョウブッシツ
nuclear fuel material

原子炉中で中性子を吸収して核分裂反応を連鎖的に起こし,エネルギーを発生する物質で,235U,239Pu などであるが,法律的には昭和30年制定の原子力基本法第3条第2号で,「核燃料物質とは,ウラントリウム原子核分裂過程において高エネルギーを放出する物質であって,政令で定めるものをいう」と定義されている.昭和32年制定の核燃料物質,核原料物質,原子炉及び放射線の定義に関する政令第1条で,

(1)ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物

(2)ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物

(3)トリウム及びその化合物

(4)前3号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの

(5)ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物

(6)プルトニウム及びその化合物

(7)ウラン235及びその化合物

(8)前3号の物質の一又は二以上を含む物質

が「核燃料物質」と規定されている.核燃料物質,核原料物質及び原子炉の規制に関する法律第52条で,「核燃料物質を使用しようとする者は,政令で定めるところにより,文部科学大臣の許可を受けなければならない」ので,許可を受けないで核燃料物質を使用した者は,「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する」(第77条8項)となっている.ただし,同法施行令第15条の1~5項によれば,(1)~(8)項に該当しても,数量がウランの場合は300グラム以下,トリウムでは900グラム以下ならば,使用の許可を要しない.また同法第76条の2によると,「核燃料物質をみだりに取り扱うことにより,その原子核分裂の連鎖反応を引き起こし,又はその放射線を発散させて,人の生命,身体又は財産に危険を生じさせた者は,10年以下の懲役」に処せられる.なお,国際原子力機関が1996年に刊行した「電離放射線に対する防護放射線源の安全のための国際基本安全基準(Basic Safety Standards)」に従って,規制対象をウラン1グラム以上,トリウム3グラム以上に拡げる検討が進められている.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「核燃料物質」の意味・わかりやすい解説

核燃料物質
かくねんりょうぶっしつ
nuclear fuel material

原子炉の中で高エネルギーを放出する核分裂反応を起こし,核燃料として使用可能な物質。具体的には,天然ウラン,濃縮ウラン,劣化ウラン,トリウム,プルトニウム,ウラン 233,およびこれらの化合物,ならびにこれらを含む物質をいう。原子力基本法第3条の定義では「ウラン,トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であって,政令で定めるもの」とされている。

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世界大百科事典(旧版)内の核燃料物質の言及

【核物質】より

…一般に,ウラン,プルトニウム,トリウムなど原子炉の燃料として使用できる物質の総称として用いられる。日本の原子力関係法体系では〈核物質〉という語は用いず,〈核燃料物質〉((1)天然ウラン,劣化ウランおよびトリウムの金属および化合物。(2)上記(1)のいずれかを含み原子炉の燃料として使用できる物質。…

※「核燃料物質」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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