株式配当(読み)かぶしきはいとう

精選版 日本国語大辞典 「株式配当」の意味・読み・例文・類語

かぶしき‐はいとう ‥ハイタウ【株式配当】

〘名〙
株式に対する配当
株式会社が、株主に対して利益配当をするにあたり、現金でなく新株交付して行なうこと。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「株式配当」の意味・読み・例文・類語

かぶしき‐はいとう〔‐ハイタウ〕【株式配当】

株主に対する利益の配当の全部または一部を、金銭ではなく、新しく発行する株式の交付によって行うこと。平成3年(1991)の改正商法施行後は株式分割と規定される。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「株式配当」の意味・わかりやすい解説

株式配当 (かぶしきはいとう)

利益処分に関する株主総会普通決議により,配当可能利益の全部または一部を資本に組み入れることができるが(商法293条ノ2),その際,資本組入額を引当てにして新株を発行し,株主に分配することもできる。この株式発行は株式分割にほかならないが,これを株式配当と呼ぶこともある。株式配当は1950年にアメリカ法にならって導入されたが,1990年の商法改正で,配当可能利益の資本組入れ株券提出を要しない株式の分割と分離された。株式配当をするときはこの両方手続が必要である。経済的にみれば,株式配当によって,会社は現金の社外流出を避けることができるし,株式配当を受けた株主は現金が欲しいときはその株式を売却すればよい。株式配当により株式数が増えるから,株価が高すぎるとき株式配当によってそれを下げることもできる。
株式分割 →配当
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「株式配当」の意味・わかりやすい解説

株式配当
かぶしきはいとう

企業が、株主に対する配当を現金ではなく新たに発行する自社株で行うこと。利益配当であるとともに、一種の新株式の発行でもある。1991年(平成3)4月施行の商法改正により、新株発行の手続は株式分割に統一され、株式配当に関する条文は削除された。

[大村敬一・万年佐知子]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「株式配当」の意味・わかりやすい解説

株式配当【かぶしきはいとう】

株式会社の利益配当を現金でなく,資本に組み入れて新株を発行し,それを株主に分配すること。略して株配ともいう。会社は現金を社内に留保することができるという利点がある。1990年の商法改正によって,独立の制度としては廃止されたが,現行法上でも株式分割と配当可能利益の資本への組入れ(会社法450条),または株式の無償割当て(185条)によって同様の法的効果を得ることができる。配当可能利益の資本への組入れについては,株主総会の決議を要する。→無償株

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の株式配当の言及

【資本金】より

…この場合,資本金は増加するけれども,その分だけ法定準備金が減少するので,企業の資金調達の観点からいえば,実質的な変化は生じていない,つまり新たな資金が調達されたわけではない,ということに注意しなければならない。資本金が増加する場合としては,いま一つ,株式配当の場合がある(商法293条ノ2)。それは利益配当の一形態であって,株式資本金は増加するけれども,その分だけ処分可能利益が減少するので,この場合も,組入資本金の増加の場合と同様に,資金の流れはまったく生じない。…

【新株発行】より

…高すぎる株式市価を下げて市場性を高め,配当率を維持しながら増配の実をあげるなどのために行われる。かつての商法は,法定準備金ないし発行価額中額面超過額または配当可能利益を資金に組み入れた会社が,これを引当てにして株主に無償で新株を発行する場合に,前者を無償交付,後者を株式配当と呼んでいたが,これらは資本組入れを伴う点で単純な株式分割と異なるだけで,新株発行の面では株式分割にほかならない。そこで,1990年の商法改正により,現在では,従来の無償交付と株式配当は株式分割に含められ(218条),資本組入れは別個の制度となっている(293条ノ2,293条ノ3)。…

【増資】より

…1981年の商法改正により時価発行増資の場合,株式の発行価額の少なくとも2分の1は資本に組み入れなければならなくなり,そのうちの券面額超過分について株主に対して株式を発行できることになった。無償増資とは手続方法は異なるが,株主総会の決議により配当すべき利益金を資本に組み入れて新株を発行する株式配当がある。【大須賀 昇】。…

【配当】より

…配当金は,会社の事務処理上,5年とか3年の経過で会社が支払義務を免れる旨定款で定めているのが普通であるが,このような定めは不当に短いものでなければ有効と一般に解されている。【田村 諄之輔】
[株式配当,中間配当]
 利益配当は金銭によるのが建前であるが,株式をもってする配当も認められている。これを株式配当(株配)といい,配当の全部または一部を資本に組み入れて新株を発行して株主に分け与えるものである。…

※「株式配当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android