果実[法学](読み)かじつ[ほうがく]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「果実[法学]」の意味・わかりやすい解説

果実[法学]
かじつ[ほうがく]

物 (元物) から生じる収益をいう (→元本 ) 。これには,たとえば果樹の実や種馬の子馬のように,物の経済的用途に従って収取されるもの (天然果実) と (民法 88条1項) ,貸金利息貸家家賃のような,物の使用の対価 (法定果実,同条2項) との2種類がある。占有者占有物返還する場合,占有者がその物の保存に費した費用およびその他の必要費は返還を受ける者より償還を要求することができるが,占有者が,占有物の果実を取得していた場合には,通常の必要費の償還を求めることはできない (196条1項) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

排外主義

外国人や外国の思想・文物・生活様式などを嫌ってしりぞけようとする考え方や立場。[類語]排他的・閉鎖的・人種主義・レイシズム・自己中・排斥・不寛容・村八分・擯斥ひんせき・疎外・爪弾き・指弾・排撃・仲間外...

排外主義の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android