本執行(読み)ほんしっこう

世界大百科事典(旧版)内の本執行の言及

【強制執行】より

…そのほか,強制執行の一種として,保全執行があげられることがある。すなわち,以上に述べた強制執行が,請求権の満足を図るという意味で,本執行と呼ばれるのに対して,民事保全法にもとづく仮差押え仮処分は,将来の本執行にそなえて,債務者の財産の現状を保全するという意味で,保全執行と呼ばれる。民事執行法【伊藤 眞】
【行政上の強制執行】
 行政法規や行政行為によって課せられた義務が国民によって履行されない場合に,行政機関が,その独自の強制手段により,将来に向かって,義務者の心理を圧迫し,またはその身体・財産に実力を加えて,義務を履行せしめ,または義務が履行されたと同様の状態を実現する作用である。…

※「本執行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」