未帰還者留守家族等援護法(読み)ミキカンシャルスカゾクトウエンゴホウ

デジタル大辞泉 の解説

みきかんしゃるすかぞくとうえんご‐ほう〔ミキクワンシヤルスカゾクトウヱンゴハフ〕【未帰還者留守家族等援護法】

未復員の軍人軍属外国に拘禁されている一般邦人およびその留守家族に対する援護目的とする法律。昭和28年(1953)制定。留守家族に対する手当未帰還者が帰還した場合の帰郷旅費の支給などについて規定している。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の未帰還者留守家族等援護法の言及

【傷痍軍人】より

… 第2次大戦後,勅令68号(1946)によって少額の増加恩給だけを残して軍人恩給は廃止された。1947年の〈未復員者給与法〉,53年の〈未帰還者留守家族等援護法〉により,旧軍人,軍属の未復員中に受けた傷痍については,全額国庫負担で療養の給付がなされた。また,傷痍軍人対策はサンフランシスコ講和条約発効を機会に,1952年4月〈戦傷病者戦没者遺族等援護法〉として復活した。…

【戦争犠牲者援護】より

… 戦傷病者に対する所得保障を規定する戦傷病者戦没者遺族等援護法と並んで,戦傷病者に対する医療保障については,戦傷病者特別援護法(1963公布)が制定されている。本法は,前述の戦傷病者戦没者遺族等援護法や未帰還者留守家族等援護法(1953公布)などにより戦後行われてきた戦傷病者の援護のための諸法令における医療保障部分を統合したものである。この法律による医療保障については,軍人,軍属または準軍属が公務上の傷病によって一定程度の障害(恩給法別表所定)を有する場合および公務上の傷病により療養の必要があると認定された場合には,戦傷病者手帳が交付され,以下の7種類の医療などの給付が与えられる。…

【引揚げ】より

…サンフランシスコ講和条約発効後は閣議決定〈海外邦人の引揚に関する件〉(1952年3月)により行われ,54年には再び厚生省引揚援護局となり,引揚げの進(しんちよく)および援護行政を担当し,61年6月に厚生省援護局となり現在にいたっている。 この間,1953年には未帰還者留守家族等援護法が制定され,未帰還者とその留守家族の援護,未帰還者の調査を国の責任で行うことになり,57年の引揚者給付金等支給法により引揚者の在外財産問題に関連して生活援護が行われた。さらに59年の未帰還者に関する特別措置法により,消息不明の未帰還者の調査について最終的措置が講じられた。…

※「未帰還者留守家族等援護法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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