期限付建物賃貸借(読み)きげんつきたてものちんたいしゃく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「期限付建物賃貸借」の意味・わかりやすい解説

期限付建物賃貸借
きげんつきたてものちんたいしゃく

建物賃貸借の更新を排除することができる制度。 1991年の借地借家法制定によって新設された。旧借家法では,賃貸人が一時的な転勤で建物を空家にせざるをえない場合に,この建物を転勤から戻ってきたら賃貸借は終了するという契約条件で賃貸しても,賃貸人に正当事由が備わっていなければ転勤から戻ってきても建物の明渡しを請求することができなかった。このため一定の期間が経過したら必ず終了する借家制度に対する要請があり,また,建物が定期借地権の設定された土地上に存在する場合には借地権消滅と同時に建物を収去しなければならないので,借地権消滅とともに賃貸人に正当事由があるかどうかを問わず建物賃借権も消滅するという賃貸借制度が必要とされた。借地借家法では期限付き建物賃貸借として,(1) 賃貸人の不在期間の建物賃貸借 (38条) と (2) 取壊し予定の建物の賃貸借 (39条) の2つについて規定している。

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