有機農産物等特別表示ガイドライン(読み)ゆうきのうさんぶつとうとくべつひょうじガイドライン

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

有機農産物等特別表示ガイドライン
ゆうきのうさんぶつとうとくべつひょうじガイドライン

基準や表示の曖昧な有機農産物無農薬農産物に対して,1993年に農水省が導入した表示基準のガイドライン。表示は化学合成農薬化学肥料,化学合成土壌改良材などの使用状況・程度に応じて,最も厳密なものから順に有機農産物,転換期間中有機農産物,無農薬 (無化学肥料) 栽培農産物,減農薬 (減化学肥料) 栽培農産物など6種類に分けられている。しかし,化学肥料 (農薬) を使用していても表示上は「無農薬 (無化学肥料) 」とできるなど依然曖昧な点が多く,消費者に誤解を与えかねないとして,施行直後から批判があった。これに対し農水省は 95年5月,特定 JAS規格の採用を含めた,ガイドライン見直しのための検討委員会を設けた。

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