更生保護法(読み)コウセイホゴホウ

デジタル大辞泉 「更生保護法」の意味・読み・例文・類語

こうせいほご‐ほう〔カウセイホゴハフ〕【更生保護法】

刑務所少年院仮釈放仮退院した者や、執行猶予保護観察に付された者に対する更生支援および指導・監督の方法など、再犯防止のための更生保護制度について定めた法律。以前の「犯罪者予防更生法」と「執行猶予者保護観察法」を統合した新法として平成20年(2008)6月に施行された。仮釈放者や保護観察対象者による重大な再犯が相次いだため、保護観察官の指導・監督権限が強化され、保護観察対象者に義務付けられる遵守事項が追加・明文化されている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「更生保護法」の意味・わかりやすい解説

更生保護法
こうせいほごほう

更生保護法(平成19年法律第88号)は、法務省に設置された「更生保護のあり方を考える有識者会議」(2005年7月~2006年6月)の最終提言に基づいて作成されたもので、従来の「犯罪者予防更生法」と「執行猶予者保護観察法」を統合して、2007年(平成19)6月に公布され、2008年6月に施行された。

 保護観察の対象者(刑務所から仮釈放され、少年院を仮退院し、刑法第25条の2第1項により刑の執行を猶予され、少年法第24条第1項第1号の適用になって、保護観察に付されている者)に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けることを目的とするとして、目的を明確化した。保護観察対象者の遵守事項を、全員に義務付ける「一般遵守事項」(50条)と、対象者ごとに定める「特別遵守事項」(51条)に区分して、遵守事項を明確化することで、保護観察の効果を強化する。「一般遵守事項」は、従来の法律にある住所届出などに加え、保護観察官らに交友関係や家計収支などを報告したり、面接を受ける義務を明記した。「特別遵守事項」には、いかがわしい場所への立入禁止労働に従事すること、心理学など専門的な再犯防止プログラムの受講法務大臣が指定する施設への一時入所などを明文化した。これまで対象者ごとに定める遵守事項について具体的措置規定がなかった不備を是正するものである。

 さらに、被害者等が関与する制度を導入し、生活環境の調整の充実、官民協働体制の充実等を図る。

 本法と似た名前の法律として、更生保護事業法(平成7年法律第86号)があるが、これは改善更生のために保護を必要とする者を更生保護施設に収容する法律である。なお、更正保護事業法は、依然として「再犯防止」を強調した構成となっている。日弁連は、更生保護の本質は社会内での指導・援護であり、「再犯防止」は更生保護の目的が達成されることによると批判している。

[阿部泰隆]

『月刊『法律のひろば』2007年8月号「特集これからの更生保護――更生保護法の成立」(2007・ぎょうせい)』

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