更正(読み)こうせい

精選版 日本国語大辞典 「更正」の意味・読み・例文・類語

こう‐せい カウ‥【更正】

〘名〙
① 改め正すこと。改正
読本英草紙(1749)三「彼者何の本事(ほんじ)ありて一々に更正する事を得ん」
② 特に申告納税制度をとる国税において、納税義務者申告した所得額などが過少あるいは過大な場合、税務署長がその調査したところにより課税額を変更すること。〔経済を見る眼(1958)〕

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デジタル大辞泉 「更正」の意味・読み・例文・類語

こう‐せい〔カウ‐〕【更正】

[名](スル)改めて正しくすること。まちがいを直すこと。「登記事項の誤りを更正する」

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知恵蔵 「更正」の解説

更正

納税者の申告が適正であれば税務署の課税処分は不要であるが、申告額が違っていたり、申告がない場合に課税処分が必要になる。この課税処分を更正や決定と呼ぶ。更正は申告書の内容を改めるものであり、決定は申告がなされていない場合に行われる。更正や決定に不満があれば、税務署に異議申立てができる。税務署の結論(異議決定)に納得できない場合、国税不服審判所審査請求ができる。課税処分に不服でもいきなり裁判所に訴えることはできず、国税不服審判所の裁決に不服があって初めて、訴訟を提起できる(行政不服申立て前置主義)。

(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)

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普及版 字通 「更正」の読み・字形・画数・意味

【更正】こうせい

改正。

字通「更」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の更正の言及

【更正・決定】より

申告納税制度の下においては,納付すべき税額は,納税申告によって確定することが原則とされるが,申告義務が適正に履行されない場合には,行政庁(税務署長)が補充的に確定する権限を行使しなければならない。このような補充的な租税確定処分のうち,申告がなされている租税について,その納税申告書に記載された課税標準や税額等の計算が法律の規定に従っていなかったり,行政庁が調査したところと異なっているときに,申告内容を是正する処分を更正といい(国税通則法24条),申告がなされていない場合に,行政庁が調査によって課税標準,税額等を決定する処分を決定という(25条)。すでに更正または決定がなされた後に行う場合は,再更正と呼ばれるが(26条),これは更正の一形態である。…

※「更正」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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