更正特例法(読み)こうせいとくれいほう

ASCII.jpデジタル用語辞典 「更正特例法」の解説

更正特例法

破たんした金融機関に特別に適用される会社更正法。2000年から保険会社も適用対象となっている。保険会社や銀行では、多数の契約者、預金者が小口債権者となるため、更生計画混乱が生まれる。そのため、保険会社の破たんでは「保険契約者保護機構」が、銀行の破たんでは「預金保険機構」が債権者の代表をつとめ、一括して権利を行使することが規定されている。債権者を単純化することによって、迅速な破たん処理が実現され、その後、裁判所によって認可されれば再建プロセスがはじまる。また同法には、保険契約者の保険を他の債券に優先させる規定が盛り込まれている。

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