普通裁判籍(読み)ふつうさいばんせき

世界大百科事典(旧版)内の普通裁判籍の言及

【裁判管轄】より

…この点に関するローマ法以来の原則は,〈原告は被告の法廷に従うactor sequitur forum rei〉というものであり,日本でも,訴えは被告の住所地(住所がないときまたは不明のときは居所,居所もないときまたは不明のときは最後の住所)の裁判所に提起すべきものとしている(民事訴訟法4条)。被告の住所地という裁判籍は事件のタイプに関係なくあらゆる事件において土地管轄を決定する根拠となるので普通裁判籍と呼ばれる。この原則は,相当の準備をしてから訴えを起こす原告と不意を打たれる被告の立場を考慮したものであり,それなりの合理性がある。…

※「普通裁判籍」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」