時効の中断(読み)ジコウノチュウダン

デジタル大辞泉 「時効の中断」の意味・読み・例文・類語

じこう‐の‐ちゅうだん〔ジカウ‐〕【時効の中断】

時効基礎となる一定事実状態と相いれない事実(中断事由)が生じた場合に、時効の進行が中断されて、すでに経過した時効期間効力が失われること。中断事由の終了後、改めて最初から時効期間が進行を開始する。

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精選版 日本国語大辞典 「時効の中断」の意味・読み・例文・類語

じこう【時効】 の 中断(ちゅうだん)

時効の基礎とされる一定の事実状態と相いれない事実が生じた場合に、時効の進行が中断されて、すでに経過した時効期間の効力が失われること。権利者から訴えが提起されたり、債務者債権存在を承認したりすると時効は中断される。

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世界大百科事典(旧版)内の時効の中断の言及

【時効】より

…もっとも,時効完成を知りながら時効を主張することを潔しとしない人が,時効利益を放棄できることはいうまでもない。
[時効の中断・停止]
 時効の進行中に一定の事由が生ずると,それまで経過した期間を御破算にして,その事由終結後新たに時効期間を進行させる制度を,時効の中断という。民法は,中断事由として(1)請求(裁判上の請求がその中心である),(2)差押え,仮差押え,仮処分,(3)承認(まだ弁済していないことを自認するような債務者の行為)を定めている(147条)。…

※「時効の中断」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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