明治漁業法(読み)めいじぎょぎょうほう

世界大百科事典(旧版)内の明治漁業法の言及

【漁業制度】より

…漁業法を基礎としたこの秩序と規制の体系を漁業制度という。 日本の漁業制度は明治時代に組合準則(1886),旧漁業法(1901)を経て成立した,いわゆる明治漁業法(1910)によって確立した。その体系は海藻貝類の採取業や定置・地引・船引網などの沿岸漁業および養殖業などは漁業権により営む漁業として,地方長官の免許(専用漁業権は大臣免許)を必要とした。…

【漁村】より

…またこの時期において重要なのは,漁業権制度が確立されたことであろう。漁業権制度は明治漁業法(1901)において規定されたもので,定置,区画,特別,専用の4種の漁業権が設定され,これらは免許制に基づいて認可された。このうち,専用漁業権には,おおむね村落を単位に構成された漁業協同組合地区の地先水面をもっぱら用いて行う地先水面専用漁業権と漁業法以前の慣行に基づいて与えられる慣行専用漁業権の2種があったが,地先水面専用漁業権は,江戸時代の地先漁業権をほぼそのまま踏襲するものであった(地先漁場地元主義)。…

※「明治漁業法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」