日米加漁業条約(読み)にちべいかぎょぎょうじょうやく

百科事典マイペディア 「日米加漁業条約」の意味・わかりやすい解説

日米加漁業条約【にちべいかぎょぎょうじょうやく】

西経175°以東の北太平洋での漁業に関する日本・米国・カナダ間の条約。1952年締結。日本は同水域のサケ・マス,米加沿岸沖合のオヒョウ・ニシンなどの漁獲を自発的抑止という形で禁じられた。1977年米国の200カイリ水域設定に伴い日米漁業協定が,1979年には日米加漁業協定の改定議定書が発効。西経175°以西の米国200カイリ水域での日本のサケ・マス漁は認められたが,1988年以後は割当てゼロとなった。さらに1992年には日米加露4ヵ国が北太平洋サケ・マス保存条約を結び,北太平洋の公海でのサケ・マスの漁獲はすべて禁止された。
→関連項目漁業サケ・マス漁業日米漁業交渉

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世界大百科事典 第2版 「日米加漁業条約」の意味・わかりやすい解説

にちべいかぎょぎょうじょうやく【日米加漁業条約】

1952年5月に日本,アメリカ,カナダの間で調印された〈北太平洋の公海漁業に関する国際条約International Convention for the High Seas Fisheries of the North Pacific Ocean〉の通称日米加三国漁業条約あるいは北太平洋漁業条約と呼ばれることもある。第2次大戦後,日本の漁業はいわゆるマッカーサー・ラインによってその活動の範囲を日本周辺の海域に制限された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「日米加漁業条約」の意味・わかりやすい解説

日米加漁業条約
にちべいかぎょぎょうじょうやく

北太平洋公海漁業条約

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