日本水難救済会(読み)にほんすいなんきゅうさいかい

世界大百科事典(旧版)内の日本水難救済会の言及

【海難救助】より

…そのほかに〈水難救護法〉によって市町村長や警察官に救助義務が課せられている。民間組織としては日本水難救済会があり,沿岸各地に計約500の支所や救難所を設けて人命救助に備えている。船員については,〈船員法〉で船長に対して自船に急迫した危険がある場合を除き,遭難中の人命の救助に当たる義務を課している。…

※「日本水難救済会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」