日本国憲法第二十五条(読み)ニホンコクケンポウダイニジュウゴジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第二十五条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいにじゅうごじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフゴデウ〕【日本国憲法第二十五条】

日本国憲法第3章「国民権利及び義務」の条文の一。生存権および社会福祉社会保障公衆衛生について規定する。
[補説]日本国憲法第25条
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android