日本国憲法第二十二条(読み)ニホンコクケンポウダイニジュウニジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第二十二条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいにじゅうにじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフニデウ〕【日本国憲法第二十二条】

日本国憲法第3章「国民権利及び義務」の条文の一。居住移転の自由職業選択の自由について規定する。
[補説]日本国憲法第22条
1 何人も、公共福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

脂質異常症治療薬

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

脂質異常症治療薬の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android