新貨条例(読み)シンカジョウレイ

デジタル大辞泉 「新貨条例」の意味・読み・例文・類語

しんか‐じょうれい〔シンクワデウレイ〕【新貨条例】

明治4年(1871)新しい貨幣制度確立のために公布された法令江戸時代複雑貨幣制度を整理して貨幣単位を補助単位とし、金本位制採用をうたった。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「新貨条例」の意味・わかりやすい解説

新貨条例
しんかじょうれい

近代的貨幣制度の樹立を目ざして1871年(明治4)に太政官(だじょうかん)布告として公布された日本最初の貨幣に関する法令。江戸時代の貨幣制度は、金・銀・銅貨など多くの種類が流通し、これらの間の量目も一定でなく、取引相場で変動するなど複雑を極めていた。したがって貨幣制度の抜本的改革を行うことは、近代国家の建設を目ざす明治政府にとって必要不可欠のことであった。新貨条例は、貨幣の単位に円を採用、十進法に基づき補助単位として銭(円の100分の1)、厘(銭の10分の1)を定め、従来の両と円を名目上等価とし、貨幣整理、新貨幣制度の確立を目ざした。明治政府は、当初は銀本位制を予定していたが、アメリカに出張中の伊藤博文(ひろぶみ)の建議で、金4分(1.5グラム)を1円とする金本位制とした。しかし、交易上の便宜を図るため1円銀貨鋳造開港場に限り無制限通用を認めたほか、一般の取引でも相互の話し合いで無制限通用を認めるなど、実際の運用では金銀複本位制であった。

[岡田和喜]

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百科事典マイペディア 「新貨条例」の意味・わかりやすい解説

新貨条例【しんかじょうれい】

日本最初の統一的貨幣法(1871年)。両・分・朱を廃し,十進法による円・銭・厘の呼称,各種貨幣の量目公差を定めた。本位貨幣20〜1円の5種の金貨のうち1円(純金1.6g含有)を原貨とし,50〜5銭の4種の銀貨,1銭〜1厘の3種の銅貨を補助貨幣とした。1875年一部を改正して貨幣条例とした。
→関連項目円(通貨)

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「新貨条例」の解説

新貨条例
しんかじょうれい

1871年(明治4)5月制定の貨幣制度に関する法律。幕末以来の貨幣制度は混乱し,近代的国家体制確立に新制度の制定が焦眉急務であった。当時金銀いずれを本位貨とすべきかの論議があったが,世界の大勢にならい金本位制採用を決定。(1)新貨幣の呼称は円を起票とし,「十進一位ヲ以テ新貨幣ノ価格ト定」め,円・銭・厘の貨幣単位を定める。(2)金の量目4分(1.5g)を1円本位貨とし無制限通用,銀銅貨は補助貨とし通用を制限する。(3)新通貨在来の通用貨幣の交換比率は1円を1両とする。(4)当分の間,貿易上の便益から1円貿易銀貨を製造,開港場に限って無制限通用とする。新貨条例は金本位制を定めるものの,実際上は金銀複本位制を規定するものであった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「新貨条例」の解説

新貨条例
しんかじょうれい

1871年,最初の近代的統一貨幣制度を定めた法令
太政官札の乱発などによって混乱した貨幣制度を整理し,金本位制に改めたもの。十進法の円・銭・厘の呼称を用いたが,実際は1897年まで金銀複本位制が続いた。

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世界大百科事典(旧版)内の新貨条例の言及

【円】より


[円の起源]
 円は日本貨幣の基本単位名であるが,1871年(明治4)制定の〈新貨条例〉によって採用された。銭・厘を補助単位とする十進法の計算体系をもつ。…

【貨幣】より

…藩札のほかに民間紙幣の私札が近世初期から各地において発行された。 1871年4月,政府は造幣寮(現在の大蔵省造幣局)の開業に踏み切り,同年5月には新貨条例を制定してという貨幣単位を採用し,江戸時代の両・匁・文の体制から切り替えた。新しい金貨・銀貨・銅貨は円形の貨幣となり,江戸時代の楕円形の大判・小判,なまこ形の丁銀,不定形の小粒であった豆板銀などが円形に統一された形状をもつことになった。…

【貿易銀】より

…1871年(明治4)大阪に造幣寮が竣成,本位貨幣1円銀は量目416トロイゲレーン(グレーン),銀9:銅1,洋銀と同量同質に定め鋳造に着手した。翌年5月新貨条例を発布して金貨を本位とし,先の本位銀貨は開港場の貿易用として制限なく洋銀と併用させた。本位金貨1円金貨は純分23.15トロイゲレーン,貿易用の1円銀貨は純分374.4トロイゲレーンで,この銀貨101円を本位金貨101円の割合と定め,金銀比価は1対16強である。…

※「新貨条例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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