敵対行為(読み)てきたいこうい(英語表記)hostile act

精選版 日本国語大辞典 「敵対行為」の意味・読み・例文・類語

てきたい‐こうい ‥カウヰ【敵対行為】

〘名〙 敵に対する加害行為。国際法上、交戦国兵力を構成するもののみが行なうことができ、適法な害敵手段によって行動することを必要とする。戦闘行為のほか、その準備行為も含む。
東京朝日新聞‐明治三七年(1904)三月三日「将又宣戦公布は敵対行為開始の必要条件にあらざること、国際法学者の悉く一致する処にして」

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デジタル大辞泉 「敵対行為」の意味・読み・例文・類語

てきたい‐こうい〔‐カウヰ〕【敵対行為】

敵に対する加害行為。一般には戦闘行為をいうが、その準備行為、威嚇・脅迫行為なども含まれる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「敵対行為」の意味・わかりやすい解説

敵対行為
てきたいこうい
hostile act

国家に適用すれば、戦争行為と同義語である。1907年の「開戦に関する条約」は、締約国が理由を付した開戦宣言の形式または開戦宣言を含む最後通牒(つうちょう)の形式を有する明瞭(めいりょう)かつ事前の通告なくして、その相互間に戦争すなわち敵対行為を開始するのを禁止した。国際連合憲章は国際関係における武力行使のみならず武力による威嚇をも禁止する(2条4項)から、右条約の存在意義は今日ほとんど認められない。

 敵対行為の内容は、戦争において戦闘員により害敵手段を行使して行われる害敵行為である。害敵行為の合法性は戦争法により規律され、1907年ハーグ陸戦規則は「交戦者ハ害敵手段ノ選択ニ付、無制限ノ権利ヲ有スルモノニ非(あら)ス」(22条)と定めた。

[藤田久一]

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