ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「敲」の解説
敲
たたき
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…それ以外にも家内に謹慎させる戸〆(とじめ),非人の身分に編入する非人手下(ひにんてか),女性に対する剃髪(ていはつ),女性に対する労役刑である奴(やつこ)刑,〈新吉原町へ取らせ遣わす〉という隠売女(かくしばいじよ)を吉原に下付して奴女郎にする刑等があった。(2)は入墨刑,敲(たたき)刑によって構成されている。幕府ははじめ耳そぎ,鼻そぎの刑を用いたが,1720年(享保5)将軍吉宗が明律の刺字(しじ)(顔面への入墨),中国法系の笞杖(ちじよう)刑を参照して入墨,敲刑に代え,窃盗罪,博奕罪の刑とした。…
…永牢とは無期禁錮の刑で,死刑,遠島に相当するものが自訴した場合や,諸藩で遠島刑に用いるべき島がないときに,遠島に代わる刑として採用すべきものとされた刑罰であるが,費用がかさむうえ,受刑者が他の未決囚に悪影響を及ぼすため,あまり適用されなかった。過怠牢は,女性と無宿でない15歳未満の者に対して,敲(たたき)刑の代りに科した禁錮刑で,刑期は30日または50日であり,幼年者が牢で成人と雑居させられるのであるが,この適用例はかなりあった。なお牢屋では懲役刑は行われることがなく,したがって牢屋には懲役監としての性格はなかった。…
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