教育令(読み)きょういくれい

精選版 日本国語大辞典 「教育令」の意味・読み・例文・類語

きょういく‐れい ケウイク‥【教育令】

〘名〙 明治一二年(一八七九)に公布された学校教育制度に関する法令。明治五年(一八七二施行の学制による大・中・小学校区を廃止して各町村に小学校を設け、また、義務教育をはじめて法文化した。自由教育令

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「教育令」の意味・読み・例文・類語

きょういく‐れい〔ケウイク‐〕【教育令】

明治12年(1879)、それまでの学制を廃し、公布された教育に関する法令。教育の権限を地方に大幅にゆだね、小学校の設置・就学義務の緩和、私立小学校への補助などを規定した。明治19年(1886)小学校令などの制定により廃止。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「教育令」の意味・わかりやすい解説

教育令
きょういくれい

1879年(明治12)9月29日、学制を廃止して公布した法規。学制実施に伴う地方民衆の経済負担の増加、教科内容と民衆生活との分離、地方財政の軽視などの弊害を是正し、地方の実情を重視しようという立場から、文部省が中央集権的教育政策を改め、地方当局に教育行政権限を大幅に与えた。文部大輔(もんぶたいふ)田中不二麻呂(たなかふじまろ)を中心に委員会を設けて起草。田中は1871年岩倉大使一行の理事官として欧米を視察したが、1876年アメリカ独立100年記念博覧会開催の機会に再度渡米、各州の教育制度を視察し、その地方分権主義を学んだ。教育令案はこの分権主義を参考に、学監ダビット・モルレーの意見も聞いて作成、1881年に上奏。当時、参議兼工部卿(こうぶきょう)で法制局長官伊藤博文(いとうひろぶみ)は、この案を大きく修正して公布した。

 教育令は47条よりなり、内容も学制と違って小学校教育のみを規定した。教育行政を一般行政に統合し、督学局、学区取締を廃止して学務委員を置いた。学制と同様、教育の国家管理の原則は貫いていたが、地方の実情を尊重した。公立小学校の設立も、私立小学校があればこれを免除したほか、巡回教員の制を認めるなど、これを自由化し、小学校の修学年限も、正規は8か年であるところを4か年まで短縮することを認めるとともに、実際の就学義務は4か年の内16か月以上と緩和した。そのため、地方の小学校教育は衰退し、1880年12月、河野敏鎌(こうのとがま)文部卿の手で再度国家管理強化の方向に改正されたが、1886年、初代文部大臣森有礼(もりありのり)の制定した小学校令の結果、廃止されるに至った。

[本山幸彦]

『土屋忠雄著『明治前期教育政策史の研究』(1968・文教図書)』『井上久雄著『近代日本教育法の成立』(1969・風間書房)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「教育令」の意味・わかりやすい解説

教育令 (きょういくれい)

〈学制〉(1872)に代わって1879年9月に公布された総合的教育基本法令。80年12月,85年8月と2次にわたって改正され,86年諸学校令の制定により廃止された。そのたび重なる改廃は,明治維新期の社会的激動の下での教育制度政策の不安定さを反映していた。1879年に〈学制〉を廃して公布された第1次教育令は,自由民権運動の台頭を前に画一的強制的な小学校制度建設方針を改め,地域の条件に即し教育の普及を図り教育課程の編成を公選の学務委員にゆだねるとともに,地方行政単位である区町村を学校設置単位とした。〈自由教育令〉と呼ばれたこの教育令が公教育の衰退を招いたとする地方官らの批判にこたえて,翌80年12月一転して地方官の監督権限を強化する教育令改正が行われた。この第2次教育令により,民権運動に対峙して国家主導による公教育の再建が図られた。しかし81年からの松方財政による農村不況の深刻化によって,公教育制度整備の施策は挫折せざるをえず,85年再び教育令を改正して(第3次教育令)不況下の現状に即した公教育水準の維持が求められたが,それは翌86年初代文相森有礼によって廃止されるに至った。
学制 →学校令
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「教育令」の意味・わかりやすい解説

教育令【きょういくれい】

1879年,〈学制〉を廃して公布された学校教育に関する法令。文部大輔田中不二麻呂が中心となって立案し,米国の教育制度をモデルとした。〈学制〉に比べ,小学校の設置規定・教則・就学義務年限を緩和し,また教育の地方自主性を容認するなど穏健なものであり,〈自由教育令〉とも呼ばれる。教育令は,その〈寛容〉さから,〈学校教育の停滞〉の進行要因と批判されることになる。翌1880年,文部卿河野敏鎌は,教育の〈干渉主義〉を標傍(ひょうぼう)し,この法令を改正した。これを〈改正教育令〉と呼ぶ。1885年にさらに改正され,1886年諸学校令の制定により廃止された。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「教育令」の解説

教育令
きょういくれい

明治期の学制にかわる学校教育に関する基本法令。1879年(明治12)公布。学制の中央集権的画一主義を改め,教育の地方管理を基本とし,条文も全47条と簡略化した。従来の学区制を廃止し,公立小学校の配置主体は町村またはその連合体とした。学区取締にかわり公選制の学務委員が規定され,教則の自由,私立学校への就学認可など,就学義務が大幅に緩和された。教育令施行後,教育の混乱・衰退を招く地方が多かったため,翌年の改正で学校設置・就学義務を厳格にし,文部卿・府知事・県令の監督権限を強化した。86年の諸学校令制定にともない廃止された。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「教育令」の意味・わかりやすい解説

教育令
きょういくれい

明治 12年太政官布告 40号。同 1879年9月学制を廃止して公布された学校制度全般に関する基本法令。全文 47ヵ条で学制に比べて簡略であり,また教育を地方の管理にゆだねた。 80年 12月,太政官布告 59号をもって改正し (通称,改正教育令) ,地方官の権限を強め,また就学義務などを強化した。 86年諸学校令の制定によりその効力を失った。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「教育令」の解説

教育令
きょういくれい

1879(明治12)年に公布された自由主義的教育法規
1872年公布の画一的な学制に代わり,アメリカの教育制度を参考に,学区制を廃し,学校の設置・管理を町村に任せるなどの地方の実情に即したものに改めようとした。しかし各地で小学校廃止や就学児童減少などの現象がおこったので,翌'80年改正教育令が公布され,学校の設置・管理に関し,政府の統制が強化された。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の教育令の言及

【学制】より

…公布翌年(1873)から文部省・地方官の督励強制により全国で施行され,75年中に約2万5000の小学校,各大学区・府県に90の師範学校が設立されたが,他の学校は計画どおりには進まなかった。強制的な施行と経費の民費依存とから,民衆の反発や抵抗に出会ったため,文部省は77年からその改正に着手し,79年9月学制を廃して教育令を公布するに至った。教育令【佐藤 秀夫】。…

【学校】より

… 民衆には読み書き能力を習得したいという要求があったものの,その要求とくい違う教育内容や学校建設にあたっての過重な経済的負担への不満から学校焼打事件が各地で起こった。79年には,自由教育令といわれる教育令が出され,強制的・画一的性格を改め,町村の小学校経営上の困難や親の負担を軽減する措置がとられ,また学校設置の資力の乏しい地方では教員巡回による教育という方式をとってもよいとされた。この教育令では学校の種類は小学校,中学校,大学校,師範学校,専門学校のほか,〈各種ノ学校〉とされた。…

【学校令】より

…狭義には,1886年(明治19)3月諸種の学校を総合規定していた教育令が廃止され,同年3~4月に公布された帝国大学令,師範学校令,小学校令,中学校令,諸学校通則の5単行勅令をさす。広義には,それ以降1947年3月学校教育法により再び大学から幼稚園までの諸学校が総合規定されるまでの間に公布された,学校種別単行勅令の総称。…

【田中不二麻呂】より

…74年文部大輔となり,以後,79年ごろまで欠員がちだった文部卿にかわり省務を管理し,学制実施など教育行政の実質的な最高責任者であった。1876年教育調査で渡米,《米国学校法》などの報告書を刊行,欧米教育制度についての知識から学制創設期の教育制度を論じ,79年〈教育令〉の基礎となる〈日本教育令案〉を起草した。80年司法卿に転じ,81年参事院副議長,84年イタリア特命全権公使,87年スペインなどの公使となり,90年に帰国後は枢密顧問官,司法大臣などを歴任した。…

※「教育令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android