教育の機会均等(読み)きょういくのきかいきんとう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「教育の機会均等」の意味・わかりやすい解説

教育の機会均等
きょういくのきかいきんとう

教育を受ける機会が、人種信条性別、社会的身分、経済的地位または門地により差別されず、能力に応じてひとしく保障されるべきであるという、近代公教育を支える理念一つ日本憲法第26条、教育基本法第3条・第4条はじめ学校教育法などの諸規定により、日本でも、無償義務教育制度、それを基盤とする袋小路のない学校体系、奨学制度などの整備拡充により前述の理念の充実が図られている。

 しかし憲法の「能力に応じて」と「ひとしく」との要請をともに充足させることは容易ではない。前者を重視すれば差別の、後者を強調すれば教育の画一化是認になりかねない。障害児(者)教育、夜間中学、矯正教育、入試制度、生涯学習、生涯教育などの抱える諸問題を見据えながら、増大しつつある地域間や世代間の教育格差を、どう縮小していくのか、限られた財源との関係で、二つの要請の動的な充足が望まれる。

[木村力雄]

『伊ヶ崎暁生編『教育の機会均等』(『教育基本法文献選集 第3巻』所収・1978・学陽書房)』『辻功・木下繁弥編『教育学講座20 教育機会の拡充』(1979・学習研究社)』

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百科事典マイペディア 「教育の機会均等」の意味・わかりやすい解説

教育の機会均等【きょういくのきかいきんとう】

教育の機会が社会的身分などによって差別されることなく,等しく開かれることを意味する。フランス革命期のコンドルセ教育計画に示されて以来,近代公教育を支える原理の一つと見なされてきた。現実には教育の無償制と義務制(義務教育)がこの原理を保障すると考えられている。日本でも,教育基本法第3条1項に明記され,財政的にも市町村義務教育費国庫負担法(1918年)などによって支えられている。→教育権
→関連項目脱学校論統一学校運動6・3制

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「教育の機会均等」の意味・わかりやすい解説

教育の機会均等
きょういくのきかいきんとう
equality of educational opportunity

能力や努力,必要に応じて,教育を受ける機会を平等に保障しようとする考え方,その状態のこと。個人の社会経済的地位や,性別,人種,居住地などの生まれながらにして決まってしまう属性的要因にはよらない。日本では憲法第 26条および教育基本法第4条に明示されている。

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世界大百科事典(旧版)内の教育の機会均等の言及

【教育】より

…人間は歴史的に規定された社会的環境のなかで,意図的,無意図的なさまざまな刺激とその影響を受けて,成長し発達する存在である。教育とは,広義ではこれらの人間形成全体を指すが,狭義では一定の目的ないし志向のもとに,対象に対する意図的な働きかけを指す。この場合にも,次の世代への意図的働きかけにとどまらず,成人教育,生涯教育という言葉が示すように,同世代の,あるいは世代間の相互教育(集団的自己教育)を含んで使用される場合もあるが,より限定的には,先行世代の,次の世代(子ども,青年)に対する文化伝達と価値観形成のための意図的働きかけをいう。…

【教育財政】より

…現行制度は特定の使途に対する国庫負担金・補助金制度(義務教育費国庫負担法など)と,使途の特定されていない地方交付税交付金制度とから構成されている。この制度は教育についてのナショナル・ミニマムと教育の機会均等の実現を目的とするものである。 教育の機会均等の理念の実現という見地からは,生徒1人あたりの教育費の地域的不平等が特に問題とされるが,その是正のために,生徒一人一人の教育の機会の水準が地方財政能力によって左右されてはならないとする教育の財政中立主義fiscal neutralityの考え方が提唱されている。…

【補償教育】より

…教育の機会均等を実質化し,そのことを通して社会の貧困問題の解決に資することを目的として行われる教育であり,1960年代以降,先進資本主義諸国,とくにアメリカおよびイギリスにおいて採用されるにいたった新しい教育政策の理念である。経済協力開発機構(OECD)の教育政策提言の一つの基調ともなっている。…

※「教育の機会均等」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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