精選版 日本国語大辞典 「教示」の意味・読み・例文・類語
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…また,同法にいう行政庁の不作為についても不服申立てを認め,審査請求または異議申立てのいずれかをすることができるものとしている。そして,書面審理を原則としながらも,不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を認めるなど,不服申立人等の手続的権利を保障し,さらに,不服申立ての対象である処分等を不服申立人に不利益に変更することを禁じる〈不利益変更の禁止〉を明文で規定し,また,国民が行政不服審査制度を活用できるよう,教示制度(処分をするにあたり,その処分につき不服申立てができることや不服申立てをすべき行政庁等を処分の相手方に示すこと)を導入している。 しかし,行政不服審査法のもとでは,不服審査を行うのは,第三者的機関ではなく,原則として,処分等を行った行政庁,もしくは不作為に係わる行政庁,またはそれらの行政庁の上級行政庁であり,また,改善されたとはいえ,不服申立人等の手続的権利の保障もいまだ十分とはいえないところから,国民が公正な審理,判断による権利利益の救済をどこまで期待することができるかは,なお問題のあるところである。…
※「教示」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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