改正民法(読み)かいせいみんぽう

世界大百科事典(旧版)内の改正民法の言及

【家族制度】より

…これによって〈家〉に関する規定と男女間の不平等について定めた規定が廃止されたのである。これが,47年12月22日に成立し,翌年1月1日から施行された〈民法の一部を改正する法律〉,すなわち現行の改正民法に継承され,今日に至っているのである。しかし,改正に際しては〈家族生活の尊重〉を説く学者・政治家から強い抵抗があり,それとの妥協の結果として,親族間の扶(たす)け合い義務を定めた730条や祭具などの特別承継(祭祀財産)を規定した897条のように,〈家〉制度的観念のなごりと考えられるような規定も現存している。…

※「改正民法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」