改修サリカ法典(読み)かいしゅうさりかほうてん

世界大百科事典(旧版)内の改修サリカ法典の言及

【サリカ法典】より

…法典の編纂そのものが司法よりも政治的プロパガンダのための行為であったという見解も出されている。しかし他方でサリカ法典の比較的古いテキストにみられるマルベルク注釈(ラテン語本文の間に挿入された,当時裁判所で慣用されていたフランク語の法術語)や最古のテキストに依拠する新たな編纂や改訂(とくにカール大帝の命による改修サリカ法典)からは,法文を実務上用い,またその後の法発展(慣習法上の)に合致させようとする意図もうかがわれる。【佐々木 有司】。…

※「改修サリカ法典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android