提牢庁(読み)ていろうちょう

世界大百科事典(旧版)内の提牢庁の言及

【牢屋】より

…未決期間は清朝の場合通算しても1年を超えないが,事実上裁判が遅延して〈法に死せず獄に死す〉という状況もまた存した。清代監獄には中央の刑部直轄と地方管轄のものとがあり,刑部では〈提牢庁〉が主管で,主事・司獄が獄卒を監督し,囚徒に衣糧医薬を与える。その種類に内監,外監,女監の区別があり,罪の軽重,性別で区別収監する。…

※「提牢庁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」