接見(読み)せっけん

精選版 日本国語大辞典 「接見」の意味・読み・例文・類語

せっ‐けん【接見】

〘名〙 直接に面会すること。会見すること。対面すること。引見。
参天台五台山記(1072‐73)二「離忻接見之儀。益鮮延客之具」
刑事訴訟法(1948)三九条「立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる」 〔春秋左伝注‐昭公四年〕

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デジタル大辞泉 「接見」の意味・読み・例文・類語

せっ‐けん【接見】

[名](スル)
身分の高い人が公式に会見すること。引見。「首相が外国大使に接見する」
身体拘束を受けている被疑者被告人と、弁護人などが面会すること。
[類語]引見引接会う対面する面会する会見する会する落ち合う目通りする謁見する面接する面談する会談する見合い顔合わせお目にかかるまみえる拝顔する拝眉する拝謁する見参する謦咳けいがいに接する

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普及版 字通 「接見」の読み・字形・画数・意味

【接見】せつけん

ひき入れてあう。引見。〔儀礼喪服侯の大夫、時を以て天子に接見す。

字通「接」の項目を見る

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百科事典マイペディア 「接見」の意味・わかりやすい解説

接見【せっけん】

接見交通権

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世界大百科事典(旧版)内の接見の言及

【接見交通】より

…刑事手続により身柄の拘束を受けている者と外部の者とが面会すること。面会だけでなく書類・物の授受を含めて接見交通という場合も多い。 逮捕,勾引,勾留等,事由のいかんを問わず身体の拘束を受けている被告人・被疑者は,弁護人(弁護人になろうとする者を含む)と立会人なしで接見交通をすることができる(刑事訴訟法39条1項)。…

※「接見」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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