採石権(読み)さいせきけん

百科事典マイペディア 「採石権」の意味・わかりやすい解説

採石権【さいせきけん】

他人土地において岩石および砂利(砂・玉石を含む)を採取する権利。採石法(1950年)に基づき,物権とみなされ,地上権規定が準用される。存続期間は20年以内であるが,更新できる。当事者間の設定行為によって成立するが,協議が不調のときは通商産業局長の決定を得て成立する。
→関連項目用益物権

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精選版 日本国語大辞典 「採石権」の意味・読み・例文・類語

さいせき‐けん【採石権】

〘名〙 他人の土地で岩石および砂利を採取することのできる権利。物権とされ、地上権に関する規定が準用される。

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デジタル大辞泉 「採石権」の意味・読み・例文・類語

さいせき‐けん【採石権】

他人の土地で岩石・砂利を採取する権利。

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世界大百科事典内の採石権の言及

【採石業】より

…1950年公布。採石業は,採石権(設定行為に定めるところに従い他人の土地で岩石および砂利(砂および玉石を含む)を採取する権利)を取得しなければ行うことはできない。採石権は当事者間の契約で設定される用益物権の一つであり,採石法による特別の定めを除くほかは民法の地上権に関する規定が準用される。…

※「採石権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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