百科事典マイペディア 「採石権」の意味・わかりやすい解説
採石権【さいせきけん】
→関連項目用益物権
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出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…1950年公布。採石業は,採石権(設定行為に定めるところに従い他人の土地で岩石および砂利(砂および玉石を含む)を採取する権利)を取得しなければ行うことはできない。採石権は当事者間の契約で設定される用益物権の一つであり,採石法による特別の定めを除くほかは民法の地上権に関する規定が準用される。…
※「採石権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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