日本大百科全書(ニッポニカ) 「按察使(令外官)」の意味・わかりやすい解説 按察使(令外官)あぜち 令外官(りょうげのかん)の一つ。719年(養老3)に新設された地方行政の監督官。3~5か国の守(かみ)のうちから1人を選任して、管内の治績調査や民情を視察させた。使の下に補助官として典(てん)(のち記事(きじ)と改称)があり、特典として、職田(しきでん)(使6町、記事2町)、仕丁(しちょう)(使5人、記事2人)を賜った。平安時代前期より陸奥出羽(むつでわ)按察使のみとなり、公卿(くぎょう)の兼官として、しだいに虚職となった。1869年(明治2)に復活されたが、翌1870年廃止。[渡辺直彦] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例