日本大百科全書(ニッポニカ) 「指定漁業」の意味・わかりやすい解説
指定漁業
していぎょぎょう
designated fisheries
漁業法に基づき、船舶ごとに農林水産大臣の許可を受けなければ操業することはできないものとして、政令で指定されていた漁業。水産資源の保護、漁業調整、政府間の取決めなどのため統一して規制措置を講じる必要があり、1962年(昭和37)に創設された。沖合底引網漁業、以西底引網漁業、遠洋底引網漁業、大・中型巻網漁業、母船式捕鯨業、中型サケ・マス流し網漁業、イカ釣り漁業などが対象であった。2018年(平成30)12月の漁業法改正(2020年12月施行)により、漁業管理体系が見直され、農林水産省令で定める「大臣許可漁業」として管理されることになった。
[編集部 2022年8月18日]