指定法人(読み)していほうじん

世界大百科事典(旧版)内の指定法人の言及

【外郭団体】より

…(2)特別な根拠法をもち,国の認可を受けて限定数設立されるいわゆる認可法人――例えば,農業信用保険協会,製品安全協会,貿易研修センター,軽自動車検査協会,郵便貯金振興会など。(3)特別な事業法や規制法に基づき,一定の要件の下に認可され,または指定されるいわゆる準則法人や指定法人で国との関係の密接なもの――例えば,各種の社会福祉法人,各種の指定検査法人,広域臨海環境整備センターなど。(4)民法34条の許可を得て設立される公益法人(財団法人または社団法人)であって,事業に対する国庫補助その他業務上の関係等から,国との関係の密接なもの――例えば,財団法人青少年育成国民会議,財団法人日本武道館,財団法人日本気象協会など。…

※「指定法人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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