抹消登記(読み)まっしょうとうき

精選版 日本国語大辞典 「抹消登記」の意味・読み・例文・類語

まっしょう‐とうき マッセウ‥【抹消登記】

〘名〙 一度登記された登記事項抹消目的として行なわれる登記。登記原因が無効な場合や、一度登記された権利が消滅した場合などに行なわれる。

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デジタル大辞泉 「抹消登記」の意味・読み・例文・類語

まっしょう‐とうき〔マツセウ‐〕【抹消登記】

既存登記の抹消を目的とする登記。登記原因が無効な場合、登記された権利が消滅した場合などに行われる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「抹消登記」の意味・わかりやすい解説

抹消登記
まっしょうとうき

既存の登記を抹消する登記(不動産登記法68条以下)。弁済によって抵当権が消滅した場合や売買契約が無効だった場合のように、既存の登記が登記事項全部について不適法となった場合に、その登記を消滅させる登記である。さまざまな場合があるが、双方当事者の共同申請で行う。ただし所有権保存登記や仮登記の抹消登記は登記名義人(仮登記名義人)が単独で申請する(同法77条・110条)。

[高橋康之・野澤正充]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「抹消登記」の意味・わかりやすい解説

抹消登記
まっしょうとうき

既存の登記事項のすべてを抹消する登記(不動産登記法68~71,商業登記法134~138)。既存の登記が当初から,または登記したのちに,登記事項全部について不適法になっている場合(たとえば,登記原因が無効な場合,登記済みの権利が消滅した場合)に行なわれる。登記の抹消は,抹消登記をするとともに,既存の登記について抹消する記号を記録して表現される(不動産登記規則152条1項,商業登記規則100条1項)。(→回復登記

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