出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…債務名義に表示されている当事者のほかに,民事執行法23条1項は,一定範囲の者のために,または一定範囲の者に対して強制執行が行われる余地を認めているが,執行文は,この範囲を具体的に確定する機能を持つ。いわゆる承継執行文が,その例である。 以上のような機能を持つ執行文は,原則としてすべての債務名義に要求される。…
※「承継執行文」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新