手形要件(読み)てがたようけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「手形要件」の意味・わかりやすい解説

手形要件
てがたようけん

基本手形の必要的記載事項をいい次のものから成る。手形文句手形金額支払委託 (約束) 文句,手形当事者,満期,支払地,振出日,振出地 (手形法1,75) 。この記載を欠くと,手形としての効力は生じない。したがって,手形は厳格な要式証券である (小切手も同じ) 。要件たる事項は大部分が手形上の権利の内容または義務者を確定するため絶対に必要な事項であるが,受取人,確定日払手形の振出日および振出地の記載は政策的考慮から要件とされたものといえる。

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会計用語キーワード辞典 「手形要件」の解説

手形要件

手形が有効であるための要件、条件。手形には必ず記載されている。手形を受け取った場合にまずこれを確認する必要がある。

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世界大百科事典(旧版)内の手形要件の言及

【支払人】より

…一般には金銭の支払をなすべき者をいうが,手形・小切手法上は為替手形・小切手における支払委託の名宛人,すなわち手形(小切手)金額の支払をなすべき者として振出人により証券上に記載された者をさす。手形(小切手)が有効に成立するために必要な記載事項のひとつ(手形要件・小切手要件。手形法1条3号,小切手法1条3号)であるが,人の名称と認められる記載があれば足り,架空の者の名称を記載しても,手形としての効力は害されない。…

【手形】より


[手形の法律関係]
 手形の基本的な法律関係を,約束手形を中心に述べよう。約束手形の振出しにおいては,振出人は手形証券に手形要件(必ず記載されていなければならない事項)を記載し,署名(記名,捺印を含む)して,これを受取人に交付しなければならない。手形要件の記載が一つでも欠けていれば,原則として約束手形としての効力を認められない(手形法1条,2条1項)。…

【振出し】より

…証券を作成して,受取人に交付することからなる。振り出された証券を基本手形といい,これに必ず記載しなければならない事項(手形法1,75条,小切手法1条)を手形要件という。手形要件を一つでも欠けば,法によって救済される場合のほかは,手形として効力を生ぜず,振出しはもちろん,証券上になされた他の手形行為もすべて無効となる。…

※「手形要件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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