戒具(読み)かいぐ

精選版 日本国語大辞典 「戒具」の意味・読み・例文・類語

かい‐ぐ【戒具】

〘名〙 受刑者や、拘留された被告人逃走暴行などを防ぐために使用する鎮静衣防声具手錠などの器具
監獄法(明治四一年)(1908)一九条「在監者逃走、暴行若くは自殺の虞(おそれ)のあるとき又は監外に在るときは戒具を使用することを得」

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デジタル大辞泉 「戒具」の意味・読み・例文・類語

かい‐ぐ【戒具】

刑事施設拘禁されている人の暴行・逃走・自殺などを防ぐため、その身体の自由を拘束する器具。手錠・捕縄などの類。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「戒具」の意味・わかりやすい解説

戒具
かいぐ

刑事施設の秩序を乱す行為を防止するため、被収容者の身体に直接物理的拘束を加える器具をさす。1908年(明治41)に制定され2007年(平成19)に全面的に改められた監獄法の下で用いられた語で、鎮静衣、防声具、手錠、捕縄の4種が認められていた。監獄法にかわって施行された刑事収容施設法では「戒具」という語自体が廃止された。同法では「捕縄、手錠及び拘束衣」という表現が用いられており、その器具の使用に関してはきわめて厳格な要件が設けられている(同法78条)。また、捕縄・手錠の使用については、刑事施設の長の判断を待ついとまがないことが多いため、刑務官の独自の権限で使用できるが、使用後速やかにその旨を刑事施設の長に報告しなければならないこととされる(同法78条1項、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則41条1号)。他方、捕縄・手錠よりは強い拘束力を有する拘束衣の使用については、原則として刑事施設の長の命令により刑務官が使用するものとされ、その命令を待ついとまがないときに限り例外的に命令なしに刑務官が使用できるとする。ただし、この例外的な場合でも、刑務官は速やかに刑事施設の長に報告しなければならない(同法78条3項)。

[石川正興]

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百科事典マイペディア 「戒具」の意味・わかりやすい解説

戒具【かいぐ】

被疑者刑事被告人の逃走,暴行,もしくは自殺などを防ぐために用いる身体を拘束する器具。古くは足枷(かせ),手枷首枷など種々のものが用いられたが,監獄法(2005年受刑者処遇法制定に伴い,〈刑事施設に於ける刑事被告人の収容等に関する法律〉と改正施行規則は鎮静衣,防声具,手錠捕縄の4種を規定している。

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普及版 字通 「戒具」の読み・字形・画数・意味

【戒具】かいぐ

祭祀や朝礼のときの要具。〔周礼、天官、小宰〕(法)を以て祭祀・覲・會同・客の戒を掌る。

字通「戒」の項目を見る

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「戒具」の意味・わかりやすい解説

戒具
かいぐ

刑務所内および護送中の在監者の保安を維持するために用いられる器具。監獄法施行規則により,鎮静衣,防声具,手錠,捕縄の4種が認められている (48条) 。在監者の逃走,暴行,自殺などを防ぐため,あるいは制止にもかかわらず大声を発する場合に使用されるもので,単に苦痛を与える目的や懲罰の目的で使用することは許されない。原則として刑務所長の命令がなければ使用できず,使用時間もそれぞれ限定されている。

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