心神喪失
しんしんそうしつ
精神の障害により、是非の弁別能力または行動を制御する能力を欠くことをいう。刑事責任を問いうるためには、行為者に責任非難を課しうるだけの人格的適性を有しなければならず、これが欠ける場合には、責任無能力者の行為として、責任が阻却される(刑法39条1項)。現行刑法は、責任無能力の場合として、この心神喪失、刑事未成年者(14歳未満)、の2種を規定している(同法41条)。このうち、心神喪失は、精神病理学および心理学の観点から、判例は、「精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力なく、また、この弁識に従って行動する能力なき状態」などと定義している。これに対して、事物の是非について弁別する能力が著しく劣っている場合を心神耗弱(こうじゃく)とよぶ。
心神喪失にあたるか否かは、精神科医の精神鑑定を参考にして、裁判所が判断することになるが、実務では、明らかに心神喪失と判断される場合には、その多くが不起訴とされる。民法上、心神喪失の常況にある者(ただし、民法条文中の「心神喪失」という用語は差別的な印象を与えるとして、1999年の民法改正により「事理を弁識する能力を欠く常況」という表現に改められた)は、後見開始の審判(旧民法の禁治産の宣告)を受けることがあり、その者(成年被後見人)は法律行為を行うことはできず、なされた行為は取り消せる。ただし日用品の購入その他日常生活に関する行為については、成年被後見人の自己決定権を尊重させるため、取消しの対象から除外されている(民法7条・9条)。
[名和鐵郎]
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心神喪失【しんしんそうしつ】
精神機能の障害によって,是非善悪の弁別が全くできない状態をさす概念。泥酔,麻酔等による一時的なものと精神病など継続的なものとがある。刑法では責任無能力者としてその行為を罰しない(刑法39条1項)。従来,民法上は禁治産者となし得るとされてきたが,1999年の法改正による成年後見制度導入に伴い,〈心神喪失〉という語は〈精神上の障害に因り事理を弁識する能力を欠く〉と改められ,禁治産者は〈成年被後見人〉と改称された。→心神耗弱
→関連項目精神鑑定|責任能力
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心神喪失
しんしんそうしつ
精神の障害により,是非善悪を弁別し,またはその弁別に従って行動する能力を欠く状態。刑法 39条1項により,責任無能力者として処罰されない。ただし精神保健法に基づき精神病院への入院の措置がとられることがある。このような精神の障害は,継続的,病的なものに基づく場合,たとえば精神病,知的障害などのほか,精神の一時的異常に基づく場合として泥酔,催眠状態などがある。 (→責任能力 )
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しんしん‐そうしつ ‥サウシツ【心神喪失】
〘名〙 心神耗弱(こうじゃく)より程度が重く、精神機能の障害により、事の善悪を識別できず、または識別してもそれによって行動することができない状態。刑法上、不法行為も処罰されない。
※民法(明治二九年)(1896)七条「心神喪失の常況に在る者に付ては」
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デジタル大辞泉
「心神喪失」の意味・読み・例文・類語
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しんしんそうしつ【心神喪失】
精神機能の障害のために,利害得失・是非善悪を判断できないか,判断はできてもその判断に従って意思決定できないという,意思能力を欠く状態をさす概念。旧民法(1890公布。民法典論争のため施行されずに終わった)人事編222条に禁治産の原因として規定されたのが,この概念の用いられた始まりのようである。現行民法上では,禁治産の原因(民法7条)および不法行為責任を免れさせる事由(713条)として,刑法上では,刑事責任を免れさせる事由(刑法39条1項)として,それぞれ規定されている。
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世界大百科事典内の心神喪失の言及
【責任能力】より
…この能力を責任能力といい,責任能力は民法上の不法行為責任および刑法上の責任の要件の一つとなっている。
[民法]
心神喪失の間に他人に損害を与えた者は賠償責任を負わない(故意・過失によって一時の心神喪失を招いた場合を除く。民法713条)。…
※「心神喪失」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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